割引回数カードの譲渡・転売に関する注意喚起

最近、カスガ美整顔術割引回数カードがフリマサイトで販売されるケースが出てまいりました。このような事態を受けカスガ美整顔術割引回数カードの扱いにつき以下のとおりとさせていただくことといたしました。

1. 令和元年1月1日以降、割引回数カードの譲渡は親子夫婦間に限定していましたが、今後は親子以外への全ての譲渡を禁止いたします。
2. 平成31年以前に販売した割引回数カードは親子・夫婦・ご友人に対して譲渡を認めていましたか、今後は親子以外への全ての譲渡を禁止いたします。
3. 姉妹の方が割引回数カードを共同購入し、共同でお使いになることは可能です。

以前、紛失で失効になっていた割引回数カードが院近くの路上で売られるケースもありました。今後、フリマサイト等で第三者に売られることが広がれば偽造の恐れも出て来ます。弊院では偽造防止の為、印鑑の押し方に工夫をしております。割引回数カードを偽造し、販売した場合は有印私文書偽造罪(刑法159条)になります。また、偽造された割引回数カードを偽造と承知で購入使用した場合は偽造私文書行使罪(刑法161条)となり刑事罰を受ける事になります。

弊院の割引回数カードは販売時に、解約自由で、銀行振込でのご返金をいたしますと説明しています。平成31年以前にご購入され、今後、ご使用の予定がないため譲渡をお考えになっていらした方、または今後ご使用の予定がない方はご解約の手続を行っていただければ規定に従って返金致します。

なお、弊院では本物、偽物の如何に関わらず、譲渡された割引回数カードは親子間での譲渡を除き一切のご使用をお断り致しますので、悪しからずご了承ください。

カスガ美整顔術院

このページのトップへ